最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)1029 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨前段は、原判決は、單に証拠の採用を誤り、事実を不当に認定したとの主張
並びにこれを前提とする法令違反の主張であつて、上告適法の理由に該当しない。
同後段は、被上告人村長が、本件農業計畫に對し異議の申立をしなかつた生産者
たる上告人に對し食糧確保臨時措置法七条一項に基く指示をするに際し判示のごと
く当初の供出割当数量を増加して指示したときは、当初の計畫に基く割当数量を超
過する部分だけ違法無効であると原判決が判示したのに對し、その指示全部が違法
無効であるというのであるが、当裁判所は、原判決の判断を正当と認めるから、所
論は、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 眞 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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